ただその時点で基本手当の受給は受けられませんので、ちょっと損した気分になる人もいるのではないでしょうか?実はそのような人は以下の要件を満たしていれば『再就職手当』をもらうことができます。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となる。
失業後、再就職した方で上記要件にあてはまる人は再就職手当を受け取ることができますが、他にもいくつかの細かい受給要件がありますので、確認をしておいて下さい。
ちなみに再就職手当の算定の基礎となる基本手当日額の最高額は5,935円である。
また60歳以上65歳未満の人は4,788円となっている。
再就職手当はハローワークに就職の届出手続きを行い、申請書の交付を受け、就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ再就職手当支給申請書を提出することになっている。
この申請期限を過ぎますと、再就職手当の支給を受けることができませんので注意をして下さい。
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